学会規約
日本情報科教育学会規約
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- 第1章 総則
- 第1条 本会は、日本情報科教育学会(Japanese Association for Education of Information Studies:略称 JAEIS)と称する。
- 第2条 本会の本部の所在は、理事会により定める。
- 第2章 目的および事業
- 第3条
- 本会は、学校教育における情報科教育の学術研究および実践研究に関する情報を交流し、研究開発を支援し、併せてこの分野に関する社会的啓発を図り、情報科教育の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
- (1) 研究大会、研究会、講演会、シンポジウムなどの開催
(2) 機関誌および図書、電子出版物の発行
(3) 国内外学会・協会との連携、協力
(4) 情報科教育に関する情報の発信、収集、蓄積
(5) 前各号に掲げるもののほか、情報科教育の研究および教育実践の発展に関し、特に必要と認められる事業
- 第3章 会員
- 第5条 会員は以下のとおりとする。
- (1) 正会員
(2) 学生会員
(3) 協賛会員 - 第6条 正会員、学生会員、協賛会員は別途細則に定める入会金および会費を毎年納入しなければならない。
- 第7条 会員は、会員として相当のサービスを受け、また権利を行使することができる。
- 第8条 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
- (1) 退会
(2) 禁治産および準禁治産の宣告
(3) 死亡、失踪宣告
(4) 除名 - 第9条 退会しようとする会員は、会費を完納した上で、退会届を提出しなければならない。
- 第10条 会員が次の各号のひとつに該当するときは、理事会の議決を経て除名されることがある。
- (1) 会費を滞納したとき
(2) 会員としての義務に違反したとき
(3) 本会の名誉を傷つけ、または本会の事業を妨害する行為を行ったとき - 第11条 会員は、退会または除名された場合、既納の金銭物件の返還を要求することはできない。
- 第4章 役員及び組織
- 第12条 本会の会務を行うために、次の役員および評議員を置く。
- (1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 20名以内
(4) 監事 2名
(5) 顧問 10名以内
(6) 評議員 25名以内 - 第13条 会長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。
2. 会長に事故があるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名した副会長が、その職務を代行する。
3. 副会長は、会長を補佐し、会務を処理する - 第14条 理事は理事会を組織し、本会の会務を議決し執行する。
- 第15条 監事は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」における監事ならびに会計監査人に準じた職務を行う。
- 第16条 評議員は、評議会を組織して会長の諮・竄ノ応じ、会長に対して意見を述べることができる。
- 第17条 会長、理事、監事、評議員は正会員の選挙により選任する。ただし、第18条の理事及び評議員を除く。
- 第18条 会長は、任期の頭初において理事の中から2名の副会長を指名する。また、正会員の中から、5名以内の理事および5名以内の評議員を指名することができる。
- 第19条 役員および評議員の選挙は2会計年度毎に行う。
- 第20条 役員および評議員の選挙に関する規程は、理事会の議決を経て別途定める。
- 第21条 役員および評議員は、通常総会において就任する。
- 第22条 役員および評議員に欠員が生じた場合は、次点者から補充し、次点者がいない場合は補欠選挙を行う。ただし、残任期間が1年に満たない場合、補欠選挙は実施しない。
- 第23条 本会の会務を処理するため、事務局を置く。
- 第24条 事務局長は、理事会の議決を得て会長が任免する。
- 第25条 本学会の活動を推進するために、支部を設立することができる。なお、支部に関する規程は、支部において立案し、理事会の承認を得るものとする。
- 第5章 会議
- 第26条 理事会、評議員会および総会の議長は、会長または会長が指定した者が行う。
- 第27条 監事、事務局長および支部長は、理事会に出席し、その所管する事項につき報告し、意見を述べることができる。
- 第28条 理事会は、毎年2回以上会長が招集する。ただし、理事の人数の2分の1以上から会議に付すべき事項を示して、理事会の招集を請求されたときは、会長は遅滞なくこれを招集しなければならない。
- 第29条 理事会は、理事の人数の半数以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事について、書面または電子メールをもってあらかじめ意志表示した者は、出席者とみなす。
- 第30条 理事会の議事は、出席理事の過半数を持って決し、可否同数のときは議長が決する。
- 第31条 評議員会は、必要ある毎に会長がこれを召集する。
- 第32条 通常総会は毎年1回、会長が招集する。
- 第33条 会長は、正会員総数の10分の1以上から、会議に付議すべき事項および理由を記載した書面を提出して、総会の招集を請求されたときは、遅滞なく臨時総会を招集しなければならい。
- 第34条 総会の招集は、少なくとも10日以前に、書面または機関誌に公示して通知する。
- 第35条 次の事項は、通常総会に提出して、その承認を受けなければならない。
- (1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告および収支決算
(3) その他理事会において必要と認めた事項 - 第36条 総会は、正会員総数の10分の1以上の出席者がなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該事項について、書面または電子メールをもってあらかじめ意思表示した者は、出席者とみなす。
- 第37条 総会の議事は、出席会員数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
- 第38条 総会の議事の要項および議決した事項は会員に通知する。
- 第6章 会計
- 第39条 本会の資産は、次のとおりとする。
- (1) 財産目録記載の財産
(2) 入会金および会費による収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる利益
(5) 寄付金品
(6) その他の収入 - 第40条 資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
2. 基本財産は、財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4. 寄付金品にあって、寄付者の指定があるものは、その指定に従う。 - 第41条 基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として、会長が保管する。
- 第42条 基本財産は、消費し、または担保に供してはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、総会の議決を経て、その一部に限り、処分または担保に供することができる。
- 第43条 本会の事業遂行に要する経費は、会費、事業に伴う収入、および資産から生じる果実その他の運用財産をもって支弁する。
- 第44条 収支予算で決めるものを除くほか、新たに義務を負担し、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
2. 借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても前項と同様とする。ただし、該当年度内の収入を持って償還する一時借入金を除く。 - 第45条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第7章 規約の変更ならびに解散
- 第46条 本規約は、理事会の議決および総会において出席会員数の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
- 第47条 本会の解散は、理事会の議決及び総会において出席会員数の4分の3以上の議決を経なければならない。
- 第48条 本会の解散に伴う残余財産は、総会において出席会員数の4分の3以上の議決を経て本会の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。
- 第8章 補則
- 第49条 本規約施行についての細則および規程は、総会の議決を経て別に定める。
- 付則1 最初の会計年度は、第45条の規定にかかわらず、2007年12月23日から2009年 3月31日までとする。
- 附則2 本規約は2007年12月23日から施行し、適用する。
- 附則3 本規約は2010年6月26日、一部改正し、適用する。
- 附則4 本規約は2016年12月25日、一部改正し、適用する。
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